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コラム

COLUMN

医療法人 → 個人(遡及申請の可否と患者契約処理)

はじめに

近年は、
「医療法人を廃止して個人クリニックへ戻す」
という逆方向の承継も珍しくありません。

  • 運営をシンプルにしたい
  • 分院を切り離したい
  • M&A後の再編
    などの理由で発生します。

しかし、医療法人 → 個人の承継は、
医療法上極めて注意が必要で、遡及が認められないことがほとんどです。

1.スキームの大原則

医療法人 → 個人の承継は、
法人の廃止 → 個人の新設
という順番になります。

  • 医療法人:廃止届
  • 個人:新設届

法人の許可を個人が引き継ぐことは不可能です。

2.遡及申請は“ほぼ不可”

個人 → 個人の承継では、自治体によっては
「同日受付で遡及扱い」
が認められることがあります。

しかし、
医療法人 → 個人
ではほぼ全ての都道府県が遡及不可です。

理由:

  • 開設者の性質がまったく異なる
  • 医療法人の解散は重大事
  • 個人の新設と法人の廃止は別概念

そのため、
空白期間を作らない届出設計が必須です。

3.患者契約の取り扱い

患者との契約は、法人から個人へ“引き継がれません”。

対応は:

  • カルテの引継ぎ(法的には共有扱い)
  • 個人クリニックが説明文書で承継を案内
  • 個人情報保護法に基づき利用目的を明記

が必要です。

カルテを「譲渡」扱いにしてはいけません。
医療法人にはカルテ保存義務があるため、
原本は法人が保管し、個人は利用承諾を得る形となります。

4.スタッフの処遇

医療法人 → 個人の承継では、

  • 旧法人の雇用契約は終了
  • 新たに個人との雇用契約を締結

という流れになります。

5.典型トラブル

  • 法人の廃止届を先に提出してしまう

→ 個人の開設が間に合わず診療できない

  • レセプトの名義チェックが遅れ、返戻される

→ “旧法人名義で請求”すると返戻

  • カルテの扱いを誤り、個人情報法違反

→ 法律上は法人に保存義務が継続

まとめ

医療法人 → 個人承継は、
医療法・個人情報法・労務・保険制度
が絡む非常に複雑なスキームです。

成功のポイントは:

  • 空白期間ゼロの届出
  • カルテの管理方法を法的に整理
  • スタッフ雇用の再契約
  • レセコン名義の迅速な変更

特にカルテ取り扱いは誤ると法令違反になるため、専門家の関与が不可欠です。

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