はじめに
近年は、
「医療法人を廃止して個人クリニックへ戻す」
という逆方向の承継も珍しくありません。
- 運営をシンプルにしたい
- 分院を切り離したい
- M&A後の再編
などの理由で発生します。
しかし、医療法人 → 個人の承継は、
医療法上極めて注意が必要で、遡及が認められないことがほとんどです。
1.スキームの大原則
医療法人 → 個人の承継は、
法人の廃止 → 個人の新設
という順番になります。
- 医療法人:廃止届
- 個人:新設届
法人の許可を個人が引き継ぐことは不可能です。
2.遡及申請は“ほぼ不可”
個人 → 個人の承継では、自治体によっては
「同日受付で遡及扱い」
が認められることがあります。
しかし、
医療法人 → 個人
ではほぼ全ての都道府県が遡及不可です。
理由:
- 開設者の性質がまったく異なる
- 医療法人の解散は重大事
- 個人の新設と法人の廃止は別概念
そのため、
空白期間を作らない届出設計が必須です。
3.患者契約の取り扱い
患者との契約は、法人から個人へ“引き継がれません”。
対応は:
- カルテの引継ぎ(法的には共有扱い)
- 個人クリニックが説明文書で承継を案内
- 個人情報保護法に基づき利用目的を明記
が必要です。
カルテを「譲渡」扱いにしてはいけません。
医療法人にはカルテ保存義務があるため、
原本は法人が保管し、個人は利用承諾を得る形となります。
4.スタッフの処遇
医療法人 → 個人の承継では、
- 旧法人の雇用契約は終了
- 新たに個人との雇用契約を締結
という流れになります。
5.典型トラブル
- 法人の廃止届を先に提出してしまう
→ 個人の開設が間に合わず診療できない
- レセプトの名義チェックが遅れ、返戻される
→ “旧法人名義で請求”すると返戻
- カルテの扱いを誤り、個人情報法違反
→ 法律上は法人に保存義務が継続
まとめ
医療法人 → 個人承継は、
医療法・個人情報法・労務・保険制度
が絡む非常に複雑なスキームです。
成功のポイントは:
- 空白期間ゼロの届出
- カルテの管理方法を法的に整理
- スタッフ雇用の再契約
- レセコン名義の迅速な変更
特にカルテ取り扱いは誤ると法令違反になるため、専門家の関与が不可欠です。
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