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コラム

COLUMN

個人 → 医療法人(法人成りM&Aの流れ)

はじめに

個人クリニックを医療法人へ承継する場合、
**「個人 → 医療法人」**という特殊なスキームが必要になります。
このスキームは、

  • 医療法
  • 税務
  • 行政手続き
  • 許可・指定
    が複雑に絡むため、非常に難易度の高い承継形態です。

1.承継の大原則

個人クリニックの事業は医療法人に“譲渡”できますが、
個人の開設許可は引き継げないため、

  • 個人:廃止届
  • 医療法人:新設届

の2段階が必須です。

2.スキーム全体像

【STEP1】個人クリニックの事業譲渡契約

  • 医療機器
  • 内装
  • 患者基盤(のれん)
  • スタッフ雇用の再契約
    などを医療法人に譲渡

【STEP2】個人:廃止届提出(保健所)

→ 個人の開設者としての資格終了

【STEP3】医療法人:新設届提出

→ 医療法人が新たに開設者となる

【STEP4】厚生局へ保険医療機関の新規申請

→ 調査後、保険指定日が決まる

3.医療法人側の注意点

■(1)定款に「診療所開設の事業目的」が必要

ない場合は定款変更(特別決議)が必要。

■(2)理事長(開設者)の医師資格

医療法人が開設者 ⇒
理事長が医師である必要がある。

■(3)法人の財務能力証明

保健所は法人の財務状況も確認するため、
貸借対照表、医療計画との整合性などが必要。

4.税務面での大きなポイント

  • 個人 → 医療法人の譲渡は“事業譲渡”

譲渡所得(営業権課税)の可能性あり

  • 課税を抑えるスキーム
  • 登録免許税の最適化
  • 営業権評価の調整
  • 売却代金の分割
    など、税務の工夫が極めて重要。

5.典型トラブル

  • 廃止(個人)→ 新設(法人)に“空白期間”ができる

→ 診療不可 → 保険不可 → 売上ゼロ

  • 法人の定款が診療所を開設できない

→ 定款変更に時間がかかり、時間切れ

  • 保険医療機関の指定が遅れ、請求不能期間発生

→ 資金ショートにつながる

まとめ

個人 → 医療法人承継は、
事業譲渡+開設許可+保険指定
の3つが同時進行で求められます。

成功のポイントは:

  • 開設者変更の行政スケジュールを完璧に組む
  • 定款確認・理事長医師資格の確認
  • 空白期間ゼロの届出
  • 営業権の適正評価

医療法・税務・実務が高いレベルで融合するスキームです。

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