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コラム

COLUMN

社員退社=法人解散リスクと承継対策

はじめに

医療法人のM&Aで最も危険な論点のひとつが、
「社員が退社すると医療法人が解散する」
というルールです。

特に小規模な医療法人では、

  • 社員が1名、または2名のみ
  • 理事と社員が同一人物
  • 家族以外に社員がいない
    というケースが多く、承継スキームが整っていないと
    **意図せぬ“法人の自動解散”**につながります。

本コラムでは、社員退社リスクの仕組みと、M&Aで必ず取るべき対策を整理します。

1.医療法人の「社員」とは誰か?

医療法人における社員とは、
株式会社の株主のような最終意思決定機関(社員総会)の構成員”
のことです。

  • 代表権は理事長
  • 経営執行は理事
  • 最高意思決定は社員総会

という三層構造のうち、根幹が「社員」です。

医療法人のほとんどが
社員=理事=院長
という一体構造になっており、そこにリスクがあります。

2.なぜ社員退社で解散するのか?

医療法では、
社員が一人もいなくなると、医療法人は継続できない=当然解散
とされています。

理由:
社員総会が存在しない=法人として成り立たない
からです。

つまり、社員が退社した瞬間、法人は存続根拠を失います。

3.実際のよくあるパターン

以下のケースは非常に危険です。

  • パターン①

社員が院長1名のみ
→ 院長が退社=即日法人が解散

  • パターン②

社員が院長と奥様の2名
→ 奥様が先に退社 → 院長退社で法人解散

  • パターン③

社員=理事=院長
→ 持分移転、基金返還、役職交代のタイミングが一致せずに退社扱い

現場では、
「単なる役職変更のつもりが“退社”として処理されていた」
という事故も起きています。

4.M&Aにおける主要リスク

社員退社の扱いを誤ると、次のような重大な問題が起こります。

  • 法人が自動解散 → 保険請求ができない
  • スキームが失敗 → M&Aが破談
  • 解散手続きで診療継続が不可能に
  • クリニックの許可が失効 → もう一度開設許可からやり直し

これは医療法人特有の極めて重いリスクです。

5.必ず必要な“承継対策”

(1)社員の入れ替えを“同時に”行う

最重要ポイントはこれです。

売手社員の退社と買手社員の加入を“同時に”行うこと。
1秒でも前後すると、退社の瞬間に法人が無社員=解散状態になります。

実務では:

  • 同日付
  • 連続した議事録
  • 法務チェック済みの決議順序

ですべてがつながるよう調整します。

(2)社員の頭数を増やしておく

M&A前の改善策として有効です。

  • 親族
  • 幹部職員
  • 退職しない見込みの医師

などを事前に社員に追加し、
最低2〜3名構成にしておくのが安全です。

(3)社員=理事の兼任を整理しておく

ほとんどの医療法人で
社員=理事=院長
となっているため、役職変更が“退社”と誤認される原因になります。

理事変更は理事会決議、
社員変更は社員総会決議、
と異なる会議体で行う必要があります。

(4)事前に「承継プロトコル」を作る

M&Aの際、以下の順序・日付・決議文案を事前に固めた
**承継プロトコル(手順書)**を作成することが必須です。

  • 社員交代(退社・加入)
  • 理事交代
  • 理事長交代
  • 代表印の変更
  • 厚生局・保健所届出
  • 社員総会・理事会の日付整合

現場で最も多い事故は、
「決議日が前後していた」
という単純ミスです。

まとめ

医療法人の承継において、
社員退社=即解散
というルールは、最重要かつ最難関の論点です。

承継を成功させるには:

  • 員構成(人数・役割)の事前整理
  • 社員交代と理事交代の正しい順序
  • “同日付・連続決議”の実務運用
  • 承継プロトコルの作成

これらを確実に押さえることが不可欠です。

一つでもミスすると解散・許可失効につながるため、
極めて慎重な設計が求められます。

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