はじめに
個人クリニックを医療法人へ承継する場合、
**「個人 → 医療法人」**という特殊なスキームが必要になります。
このスキームは、
- 医療法
- 税務
- 行政手続き
- 許可・指定
が複雑に絡むため、非常に難易度の高い承継形態です。
1.承継の大原則
個人クリニックの事業は医療法人に“譲渡”できますが、
個人の開設許可は引き継げないため、
- 個人:廃止届
- 医療法人:新設届
の2段階が必須です。
2.スキーム全体像
【STEP1】個人クリニックの事業譲渡契約
- 医療機器
- 内装
- 患者基盤(のれん)
- スタッフ雇用の再契約
などを医療法人に譲渡
【STEP2】個人:廃止届提出(保健所)
→ 個人の開設者としての資格終了
【STEP3】医療法人:新設届提出
→ 医療法人が新たに開設者となる
【STEP4】厚生局へ保険医療機関の新規申請
→ 調査後、保険指定日が決まる
3.医療法人側の注意点
■(1)定款に「診療所開設の事業目的」が必要
ない場合は定款変更(特別決議)が必要。
■(2)理事長(開設者)の医師資格
医療法人が開設者 ⇒
理事長が医師である必要がある。
■(3)法人の財務能力証明
保健所は法人の財務状況も確認するため、
貸借対照表、医療計画との整合性などが必要。
4.税務面での大きなポイント
- 個人 → 医療法人の譲渡は“事業譲渡”
→ 譲渡所得(営業権課税)の可能性あり
- 課税を抑えるスキーム
- 登録免許税の最適化
- 営業権評価の調整
- 売却代金の分割
など、税務の工夫が極めて重要。
5.典型トラブル
- 廃止(個人)→ 新設(法人)に“空白期間”ができる
→ 診療不可 → 保険不可 → 売上ゼロ
- 法人の定款が診療所を開設できない
→ 定款変更に時間がかかり、時間切れ
- 保険医療機関の指定が遅れ、請求不能期間発生
→ 資金ショートにつながる
まとめ
個人 → 医療法人承継は、
事業譲渡+開設許可+保険指定
の3つが同時進行で求められます。
成功のポイントは:
- 開設者変更の行政スケジュールを完璧に組む
- 定款確認・理事長医師資格の確認
- 空白期間ゼロの届出
- 営業権の適正評価
医療法・税務・実務が高いレベルで融合するスキームです。
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