はじめに
個人開業のクリニックを個人の第三者へ承継する場合、
“事業そのもの”は引き継げるが、“医療機関としての許可”は引き継げない
という医療法の大前提があるため、法人とは違う独特のスキームが必要です。
結論から言うと、
廃止届と新設届を“同じ日”に行う
ことが承継成功のポイントになります。
1.個人クリニックは「事業」と「許可」がセットではない
個人事業は、
- 事業そのもの
- 診療に必要な設備
- スタッフ
は承継可能ですが、
医療法の“開設者資格”は引き継げないため、 - 売手:開設者としてのクリニックを「廃止」
- 買手:開設者として新たにクリニックを「新設」
する必要があります。
2.承継スキームの基本形(最重要)
STEP1:売手のクリニックを廃止
→ 保健所に廃止届
STEP2:買手がクリニックを新設
→ 同じ建物、同じ設備であっても「新設扱い」
STEP3:保険医療機関の新規申請
→ 厚生局へ提出
→ 調査後、新規指定
STEP4:レセコン・電子カルテ名義変更
3.許可の“空白期間”を作らないためのポイント
個人クリニック承継の最大のリスクは、
廃止 → 新設の間に「空白」が生じること。
空白期間があると:
- 診療ができない
- 保険請求ができない
- 再開設のために検査・調査が必要
になるため、絶対に回避する必要があります。
結論:
廃止届と新設届を“同日付・同時刻”で出す。
保健所は承継M&Aに慣れているため、
「同時受付」の調整は可能です。
4.スタッフ・患者の引継ぎは“任意契約”で対応
個人間の譲渡では、スタッフの雇用契約は承継されません。
- スタッフ:買手との新規雇用契約が必要
- 患者:買手クリニックへの通院は自由(契約は不要)
ただし、
患者カルテの扱いは慎重に。
- 売手は個人情報保護法に基づきカルテ管理義務
- 買手はカルテの“承継利用”を強く希望
→ “カルテ利用承諾書”が必要な自治体もあり
5.営業権(のれん)の設定
個人クリニックの最大の価値は“患者基盤”。
医療法人のような出資持分がないため、
営業権(のれん)= 譲渡対価の中心
になります。
- 患者数
- 診療点数
- 診療科目
- スタッフの質
で評価額が大きく変動します。
6.注意すべきトラブル例
- 廃止届のみ提出、新設届の準備が遅れる
→ 診療不可 → 取引破綻
(実務で多い事故)
- レセプトの名義変更が間に合わない
→ “旧院長の名義”で請求してしまって返戻
- スタッフ契約が承継されていると誤解
→ 新雇用契約が必要なのに忘れていた
- 設備の所有者が売手のまま
→ リースの名義変更が必要
まとめ
個人クリニックの個人間承継は、シンプルに見えて実は
「廃止・新設」
「カルテ利用」
「スタッフ再契約」
「レセコン名義変更」
と、法人M&Aとは違う重要論点が多く存在します。
承継成功のカギは、
廃止と新設を“同日・同時”に行い、医療法的な空白期間をゼロにすること。
検索キーワード
個人クリニックM&A, 個人事業承継, 廃止届, 新設届, 保健所手続き, 個人間譲渡, 医療M&A, のれん評価, カルテ引継ぎ
当センター案内
👉 当センターでは、医療法人(持分あり/なし)・個人クリニックの評価、税務シミュレーション、ガバナンス整理、スキーム設計までワンストップで支援しています。
👉 東海事業継承サポートセンター(医療M&Aサイト)
https://www.medical-ma.jp/