TOKAI M&A support center

コラム

COLUMN

社員総会決議のスキーム設計(定足数・特別決議要件)

はじめに

医療法人のM&Aでは、「社員総会の決議要件」が最大のハードルとなるケースが少なくありません。
医療法人は株式会社とは異なり、社員の人数が極端に少なく(1~3名が多い)、1名の反対でスキーム全体が崩壊することもあります。

本コラムでは、社員総会で求められる定足数・決議要件と、M&Aにおける最適なスキーム設計を整理します。

1.社員総会とは?

社員総会は医療法人の「最高意思決定機関」。
株式会社の株主総会にあたるものです。

主な決議対象は以下:

  • 定款変更
  • 理事・監事の選任/解任
  • 社員の入退社
  • 基本財産の処分
  • 解散
  • 合併・事業譲渡

つまり、M&Aで必要なほとんどの決議が「社員総会」で行われます。

2.定足数(会議成立の条件)

医療法では一般に以下が要求されます。

■ 定足数(会議成立)

  • 社員の 1/2以上の出席

■ 普通決議

  • 出席社員の過半数

■ 特別決議(定款変更など)

  • 出席社員の 3/4(定款により異なる)
  • または社員総数の 3/4 など厳しめの規定も多い

法人により定款内容が違うため、
M&A開始前に“定款精読”は必須です。

3.M&Aで特に重要な決議項目

(1)社員の退社・加入(超重要)

社員交代は法人の根幹に関わるため、多くの法人で 特別決議扱い

(2)理事長交代

こちらは普通決議・特別決議のどちらもあり。
“定款次第”で完全に分かれます。

(3)基金返還の決議

これも定款次第。
多くは理事会決議+社員総会の承認を要する。

(4)事業譲渡(医療法人→個人など)

医療法の性質上、社員総会の承認を必須とする法人が多い。

4.スキーム設計で絶対に失敗してはいけないポイント

(1)決議順序を間違えると“解散”につながる

社員退社 → 空白 → 入社
この順序になると、「退社時点で社員がいない=解散」。

必ず
加入と退社を同時決議・同日付
にすることが必要。

(2)定款の決議要件が異常に厳しい法人がある

例えば:

  • 特別決議=社員総数の4/5
  • 特別決議=全員一致
  • 特別決議=社員総会2回必要

など、過去の設立時に独特のルールで作られていることがあります。

こうした法人では「反対者が1名いると詰み」という事態が普通に起こります。

(3)反対社員がいる場合の解決策

  • 反対社員を説得
  • 退社してもらう
  • 定款変更(ただしこれも特別決議が必要)
  • 他のスキームに変更(MS法人活用など)

社員が家族で仲が悪い場合、特にこじれる傾向があります。

(4)決議日・議事録の整合性が最重要

厚生局・保健所のチェックは非常に厳格です。

  • 社員総会
  • 理事会
  • 代表印変更
  • 理事長交代届
  • 診療所開設者変更届
  • 基金返還決議

これらに「日付矛盾」があると受理されません。

5.実務での最適な進め方(プロトコル化)

① 必ず“決議シミュレーション”を実施

定款を読み、以下を確認する:

  • 決議要件
  • 社員の人数
  • 反対者の有無
  • 基本財産
  • 定款変更要否

② 全決議の“プロトコル(手順書)”を作成

  • 決議順序
  • 決議日
  • 議事録案
  • 必要書類
  • 届出の期限と順序

③ 決議は同日付で連続して行う

一日で
社員総会 → 理事会 → 社員総会 → 理事会
と連続開催することも普通。

まとめ

社員総会決議は、医療法人M&Aの **「成否を決める最重要論点」**です。

成功させるポイントは:

  • 定款の決議要件を正確に把握
  • 決議順序を誤らない
  • 社員・理事の交代を“同日付・同時決議”で行う
  • 決議書類をプロトコル化
  • 反対者の存在を最初に確認

社員総会を制する者が、医療法人M&Aを制します。

検索キーワード

医療法人社員総会, 医療法人決議要件, 特別決議, 医療法人M&A, 理事長交代, 定款確認, 医療法人ガバナンス

当センター案内

👉 当センターでは、医療法人(持分あり/なし)の評価、税務シミュレーション、ガバナンス整理、スキーム設計までワンストップで支援しています。
👉 東海事業継承サポートセンター(医療M&Aサイト)
https://www.medical-ma.jp/